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民法難易度: 標準2022年度

行政書士 過去問民法 第19問

問題

虚偽表示の無効を対抗できない善意の第三者に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

選択肢

  1. 1AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは当該土地上に建物を建築し、これを善意のCに賃貸した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。
  2. 2AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bが当該土地を悪意のCに譲渡し、さらにCが善意のDに譲渡した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をDに対抗できない。
  3. 3AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは善意の債権者Cのために当該土地に抵当権を設定した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。
  4. 4AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bの債権者である善意のCが、当該土地に対して差押えを行った。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。
  5. 5AはBと通謀してAのCに対する指名債権をBに仮装譲渡したところ、Bは当該債権を善意のDに譲渡した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をDに対抗できない。

正解

1. AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは当該土地上に建物を建築し、これを善意のCに賃貸した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。

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解説

正解は1(妥当でないもの)。民法94条2項の「第三者」とは虚偽表示の目的につき新たに独立の法律上の利害関係を有するに至った者をいう。1の建物賃借人Cは、仮装譲渡された土地そのものについて利害関係を取得した者ではなく(土地の権利を取得していない)、94条2項の第三者に当たらないので、AはCに無効を対抗でき、本記述は妥当でない。2は転得者保護(善意のDは保護される)、3は抵当権者、4は差押債権者、5は債権の譲受人で、いずれも善意の第三者として保護され妥当。(出典: 令和4年度 行政書士試験 問題27)

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