問題
法定利率に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1利息付金銭消費貸借契約において、利息について利率の定めがなかったときは、利息の利率は借主が金銭を受け取った日の法定利率による。
- 2利息付金銭消費貸借契約において、当初適用された法定利率が変動したときは、当該消費貸借の利息に適用される法定利率も一緒に変動する。
- 3利息付金銭消費貸借契約において、利息について利率の定めがあったが遅延損害の額の定めがなかった場合に、当該利息の約定利率が法定利率より低かったときは、遅延損害の額は法定利率によって定める。
- 4不法行為に基づく損害賠償において、遅延損害金は、原則として不法行為時の法定利率によって定める。
- 5将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。
正解
2. 利息付金銭消費貸借契約において、当初適用された法定利率が変動したときは、当該消費貸借の利息に適用される法定利率も一緒に変動する。
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解説
正解は2(妥当でないもの)。法定利率は3年ごとに見直される変動制だが、利息等に適用される法定利率は「その利息が生じた最初の時点」の法定利率に固定され、その後法定利率が変動しても適用利率は変わらない(404条)。したがって途中で一緒に変動するとする2は妥当でない。1(利率の定めがないときは受領時の法定利率・404条1項)、3(約定利率が法定利率より低いときの遅延損害金は法定利率・419条1項ただし書)、4(不法行為の遅延損害金は不法行為時の法定利率)、5(中間利息控除は請求権発生時の法定利率・417条の2)はいずれも妥当。(出典: 令和4年度 行政書士試験 問題33)
一問一答
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