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商法・会社法難易度: 標準2022年度

行政書士 過去問商法・会社法 第11問

問題

営業譲渡に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、正しいものはどれか。なお、営業を譲渡した商人を甲、営業を譲り受けた商人を乙とし、甲および乙は小商人ではないものとする。

選択肢

  1. 1甲が営業とともにその商号を乙に譲渡する場合には、乙が商号の登記をしなければその効力は生じない。
  2. 2乙が甲の商号を引き続き使用する場合には、乙は、甲の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。ただし、営業譲渡後、遅滞なく、乙が第三者である丙に対して、甲の債務を弁済する責任を負わない旨の通知をした場合には、乙は、丙に対して弁済責任を負わない。
  3. 3乙が甲の商号を引き続き使用する場合に、甲の営業によって生じた債権について、債務者である丙が乙に対して行った弁済は、丙の過失の有無を問わず、丙が善意であるときに、その効力を有する。
  4. 4乙が甲の商号を引き続き使用しない場合において、乙が甲の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、甲の弁済責任が消滅するため、甲の債権者である丙は、乙に対して弁済の請求をしなければならない。
  5. 5甲および乙が、乙に承継されない債務の債権者(残存債権者)である丙を害することを知りながら、無償で営業を譲渡した場合には、丙は、乙に対して、甲から承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

正解

5. 甲および乙が、乙に承継されない債務の債権者(残存債権者)である丙を害することを知りながら、無償で営業を譲渡した場合には、丙は、乙に対して、甲から承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

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解説

正解は5。譲渡人・譲受人が残存債権者を害することを知って営業を譲渡した場合、残存債権者は譲受人に対し承継した財産の価額を限度として債務の履行を請求できる(商法18条の2、詐害的営業譲渡)から正しい。1は誤り。商号の譲渡は登記が第三者対抗要件であって効力発生要件ではない。2は誤り。免責通知は譲渡後遅滞なく譲渡人・譲受人から行うことを要し、譲受人単独の通知では足りない(商法17条2項)。3は誤り。商号続用の場合の譲渡人の債務者がした弁済は、善意かつ無重過失のとき効力を有する。4は誤り。債務引受の広告をしても譲渡人の責任が直ちに消滅するわけではない。(出典: 令和4年度 行政書士試験 問題36)

一問一答

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