問題
株式会社の設立における発行可能株式総数の定め等に関する次のア〜オの記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。ア発起設立において、発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。イ発起設立においては、発行可能株式総数を定款で定めている場合であっても、発起人は、株式会社の成立の時までに、その過半数の同意によって、発行可能株式総数についての定款を変更することができる。ウ募集設立において、発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。エ募集設立においては、発行可能株式総数を定款で定めている場合であっても、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、発行可能株式総数についての定款を変更することができる。オ設立時発行株式の総数は、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合を除いて、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・オ
- 5エ・オ
正解
3. イ・ウ
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解説
正解は3(イ・ウが誤り)。イは誤り。発起設立で発行可能株式総数を定款で定めている場合でも、成立時までにこれを変更するには発起人「全員」の同意が必要で、過半数では足りない(会社法37条2項)。ウは誤り。募集設立で発行可能株式総数を定款で定めていない場合は、発起人全員の同意ではなく「創立総会の決議」で定める(98条)。アは正しい(発起設立・37条1項、発起人全員の同意で設定)。エ(募集設立では創立総会決議で変更可・96条)、オ(公開会社では設立時発行株式総数は発行可能株式総数の4分の1を下れない・37条3項)はいずれも正しい。(出典: 令和4年度 行政書士試験 問題37)
一問一答
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