問題
特別支配株主の株式売渡請求に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1特別支配株主は、株式売渡請求に係る株式を発行している対象会社の他の株主(当該対象会社を除く。)の全員に対し、その有する当該対象会社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。
- 2株式売渡請求をしようとする特別支配株主は、株式売渡請求に係る株式を発行している対象会社に対し、株式売渡請求をする旨および対価として交付する金銭の額や売渡株式を取得する日等の一定の事項について通知し、当該対象会社の株主総会の承認を受けなければならない。
- 3株式売渡請求をした特別支配株主は、株式売渡請求において定めた取得日に、株式売渡請求に係る株式を発行している対象会社の株主が有する売渡株式の全部を取得する。
- 4売渡株主は、株式売渡請求が法令に違反する場合であって、売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、特別支配株主に対し、売渡株式の全部の取得をやめることを請求することができる。
- 5株式売渡請求において定めた取得日において公開会社の売渡株主であった者は、当該取得日から6か月以内に、訴えをもってのみ当該株式売渡請求に係る売渡株式の全部の取得の無効を主張することができる。
正解
2. 株式売渡請求をしようとする特別支配株主は、株式売渡請求に係る株式を発行している対象会社に対し、株式売渡請求をする旨および対価として交付する金銭の額や売渡株式を取得する日等の一定の事項について通知し、当該対象会社の株主総会の承認を受けなければならない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解(誤っているもの)は「株式売渡請求について対象会社の株主総会の承認を受けなければならない」とする記述。特別支配株主の株式売渡請求では、特別支配株主は対象会社に通知して対象会社の承認(取締役会設置会社では取締役会の決議)を受ければ足り、株主総会の承認は不要である(会社法179条の3)。対象会社の他の株主全員に対し株式全部の売渡しを請求できるとする記述(179条)、定めた取得日に売渡株式の全部を取得するとする記述(179条の9)、法令違反があり売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは取得をやめることを請求できるとする記述(179条の7)、取得日から6か月以内に訴えをもってのみ取得の無効を主張できるとする記述(846条の2)はいずれも正しい。(出典: 令和4年度 行政書士試験 問題38)
一問一答
全600問を繰り返し学習