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商法・会社法難易度: 標準2022年度

行政書士 過去問商法・会社法 第14問

問題

公開会社における株主総会に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。なお、定款に別段の定めはなく、かつ、株主総会の目的である事項の全部または一部について議決権を有しない株主はいないものとする。

選択肢

  1. 1総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項および招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
  2. 2総株主の議決権の100分の1以上の議決権または300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の日の8週間前までに、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。
  3. 3株主は、株主総会において、当該株主総会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令もしくは定款に違反する場合または実質的に同一の議案につき株主総会において総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りでない。
  4. 4総株主の議決権の100分の1以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、株主総会に係る招集の手続および決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、取締役に対し、検査役を選任すべきことを請求することができる。
  5. 5取締役、会計参与、監査役および執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由があるとして法務省令で定める場合は、この限りでない。

正解

4. 総株主の議決権の100分の1以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、株主総会に係る招集の手続および決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、取締役に対し、検査役を選任すべきことを請求することができる。

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解説

正解は4(誤っているもの)。株主総会の検査役(総会検査役)の選任を裁判所に請求できるのは、総株主の議決権の100分の1以上を有する株主又は公開会社では6か月前から引き続き有する株主であり、請求先は「裁判所」であって取締役ではない(会社法306条)。取締役に対し請求するとする4は誤り。1(少数株主の総会招集請求・297条)、2(株主提案権・議題提案・303条)、3(議案提案権と要件・304条)、5(取締役等の説明義務とその例外・314条)はいずれも正しい。(出典: 令和4年度 行政書士試験 問題39)

一問一答

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