問題
行政手続法(以下「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1法の規定において用いられる「法令」とは、法律及び法律に基づく命令のみを意味し、条例及び地方公共団体の執行機関の規則はそこに含まれない。
- 2特定の者を名あて人として直接にその権利を制限する処分であっても、名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分は、法にいう不利益処分とはされない。
- 3法の規定が適用される行政指導には、特定の者に一定の作為または不作為を求めるものに限らず、不特定の者に対して一般的に行われる情報提供も含まれる。
- 4行政指導に携わる者が、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならないのは、法令に違反する行為の是正を求める行政指導をする場合に限られる。
- 5行政機関が、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ行政上特別の支障がない限りこれを公表しなければならないのは、根拠となる規定が法律に置かれている行政指導をしようとする場合に限られる。
正解
2. 特定の者を名あて人として直接にその権利を制限する処分であっても、名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分は、法にいう不利益処分とはされない。
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解説
正解は2。不利益処分の定義(行政手続法2条4号)は、名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分を除外しており、妥当である。1は誤り。同法にいう「法令」には条例及び地方公共団体の執行機関の規則も含まれる(2条1号)。3は誤り。行政指導は特定の者に一定の作為・不作為を求める行為であり(2条6号)、不特定の者への一般的な情報提供は含まれない。4は誤り。行政指導の趣旨・内容・責任者の明示義務(35条1項)は是正を求める指導に限られず、行政指導一般に及ぶ。5は誤り。行政指導指針の策定・公表義務(36条)は法律に根拠を置く指導に限られない。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題11)
一問一答
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