問題
行政手続法の定める聴聞に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1聴聞の当事者または参加人は、聴聞の終結後であっても、聴聞の審理の経過を記載した調書の閲覧を求めることができる。
- 2聴聞の当事者および参加人は、聴聞が終結するまでは、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
- 3当事者または参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、証拠書類等を提出し、主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
- 4当事者または参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書および証拠書類等を提出することができる。
- 5当事者または参加人が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、陳述書等を提出しない場合、主宰者は、当事者に対し改めて意見を述べ、証拠書類等を提出する機会を与えなければならない。
正解
5. 当事者または参加人が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、陳述書等を提出しない場合、主宰者は、当事者に対し改めて意見を述べ、証拠書類等を提出する機会を与えなければならない。
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解説
正解は5(誤っているもの)。当事者等が正当な理由なく聴聞期日に出頭せず陳述書等も提出しない場合、主宰者は聴聞を終結することができる(行政手続法23条1項)のであって、改めて意見陳述等の機会を与えなければならないわけではない。本記述は誤り。1は正しい(聴聞終結後も調書の閲覧を求めうる。24条4項)。2は正しい(聴聞終結まで原因事実を証する資料の閲覧を求めうる。18条1項)。3は正しい(主宰者の許可を得て行政庁職員に質問できる。20条2項)。4は正しい(出頭に代えて陳述書・証拠書類等を提出できる。21条1項)。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題12)
一問一答
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