問題
行政手続法が定める行政庁等の義務に関する次のア〜エの記述のうち、努力義務として規定されているものの組合せとして、正しいものはどれか。ア申請者以外の利害を考慮すべきことが法令において許可の要件とされている場合に、公聴会を開催することイ申請に対する処分を行う場合の審査基準を定めて公にしておくことウ不利益処分を行う場合の処分基準を定めて公にしておくことエ申請に対する処分の標準処理期間を定めた場合に、それを公にしておくこと
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
- 5ウ・エ
正解
1. ア・ウ
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解説
正解は1(ア・ウ)。アの公聴会の開催(行政手続法10条)は「努めなければならない」とされる努力義務であり、ウの不利益処分の処分基準の設定・公表(12条1項)も「努めなければならない」とされる努力義務である。これに対し、イの申請に対する処分の審査基準の設定・公表(5条)は法的義務(「定めるものとする」「公にしておかなければならない」)であり、エの標準処理期間も、定めた場合の公表(6条)は法的義務(「公にしておかなければならない」)である。したがって努力義務の組合せはア・ウ。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題13)
一問一答
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