問題
不作為についての審査請求に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1不作為についての審査請求は、当該処分についての申請をした者だけではなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者もすることができる。
- 2不作為についての審査請求について理由があり、申請に対して一定の処分をすべきものと認められる場合、審査庁が不作為庁の上級行政庁であるときは、審査庁は、当該不作為庁に対し当該処分をすべき旨を命じる。
- 3不作為についての審査請求は、審査請求が濫用されることを防ぐために、申請がなされた日から法定された一定の期間を経過しなければすることができない。
- 4不作為についての審査請求がなされた場合、審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てによりまたは職権で、裁決が下されるまでの仮の救済として一定の処分をすることができる。
- 5不作為についての審査請求の審理に際しては、迅速な救済を図るために、審査庁は、審理員を指名して審理手続を行わせるのではなく、審理手続を省いて裁決を下さなければならない。
正解
2. 不作為についての審査請求について理由があり、申請に対して一定の処分をすべきものと認められる場合、審査庁が不作為庁の上級行政庁であるときは、審査庁は、当該不作為庁に対し当該処分をすべき旨を命じる。
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解説
正解は2。不作為についての審査請求に理由があり一定の処分をすべきと認められる場合、審査庁が不作為庁の上級行政庁であるときは、当該不作為庁に対し当該処分をすべき旨を命ずる(行政不服審査法49条3項1号)ので妥当。1は誤り。不作為についての審査請求は「申請をした者」に限られる(3条)。3は誤り。一定期間の経過を待つ必要はなく、相当の期間内に処分がされないときに請求できる(3条)。4は誤り。不作為審査請求に仮の救済として一定の処分をする制度(仮の義務付け類似の処分権)は審査庁には認められていない。5は誤り。不作為についての審査請求でも原則として審理員による審理手続が行われる(9条等)のであって、審理手続を省略するものではない。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題14)
一問一答
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