問題
行政不服審査法が定める審査請求の裁決に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1審査庁が不利益処分を取り消す裁決をした場合、処分庁は、当該裁決の趣旨に従い当該不利益処分を取り消さなければならない。
- 2不利益処分につき、その根拠となった事実がないとしてこれを取り消す裁決を受けた処分庁は、事実を再調査した上で、同一の事実を根拠として同一の不利益処分を再び行うことができる。
- 3事実上の行為についての審査請求に理由がある場合には、処分庁である審査庁は、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を裁決で宣言し、当該事実上の行為を撤廃又は変更する。
- 4審査庁は、処分庁の上級行政庁または処分庁でなくとも、審査請求に対する認容裁決によって処分を変更することができるが、審査請求人の不利益に処分を変更することは許されない。
- 5審査庁が処分庁である場合、許認可の申請に対する拒否処分を取り消す裁決は、当該申請に対する許認可処分とみなされる。
正解
3. 事実上の行為についての審査請求に理由がある場合には、処分庁である審査庁は、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を裁決で宣言し、当該事実上の行為を撤廃又は変更する。
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解説
正解は3。事実上の行為についての審査請求に理由がある場合、処分庁である審査庁は、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を裁決で宣言し、当該行為の全部・一部を撤廃し又は変更する(行政不服審査法47条2号)ので妥当。1は誤り。不利益処分を取り消す認容裁決は、審査庁自らが裁決で処分を取り消すのであって、処分庁に取消しを命ずるのではない(46条1項)。2は誤り。原処分を取り消した裁決には拘束力があり、同一事情の下で同一理由による同一処分の繰り返しは許されない(52条)。4は誤り。審査請求人の不利益に処分を変更できないこと(不利益変更禁止。48条)は正しいが、そもそも処分の変更ができるのは審査庁が上級行政庁又は処分庁である場合に限られ、本記述は前提が誤り。5は誤り。拒否処分を取り消す裁決があっても、それが直ちに許認可処分とみなされるわけではない。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題15)
一問一答
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