問題
行政不服審査法が定める審査請求の手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合、審査請求人は処分庁を経由して審査請求を行うこともできる。
- 2審査請求は書面により行わなければならないが、行政不服審査法以外の法律や条例に口頭ですることができる旨の規定のある場合には、審査請求人は審査請求を口頭で行うことができる。
- 3審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求の取下げをすることができ、取下げの理由に特に制限は設けられていない。
- 4審査請求を受けた審査庁は、審査請求書に形式上の不備がある場合でも審理員を指名し、審理手続を開始しなければならず、直ちに審査請求を却下することはできない。
- 5審査請求人から申立てがあった場合には、審理員は原則として口頭意見陳述の機会を与えなければならず、口頭意見陳述には参加人だけでなく、審理員の許可を得て補佐人も参加することができる。
正解
4. 審査請求を受けた審査庁は、審査請求書に形式上の不備がある場合でも審理員を指名し、審理手続を開始しなければならず、直ちに審査請求を却下することはできない。
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解説
正解(誤っているもの)は、審査請求書に形式上の不備があっても審理手続を開始しなければならず直ちに却下できないとする記述。審査請求書に形式上の不備がある場合、審査庁は相当の期間を定めて補正を命ずることができ、補正されないとき等は審理手続を経ずに裁決で却下することができる(行政不服審査法23条・24条)。処分庁を経由して審査請求できるとする記述は正しい(21条)。口頭でできる旨の規定があれば口頭で審査請求できるとする記述も正しい(19条1項)。裁決があるまでいつでも理由の制限なく取り下げられるとする記述も正しい(27条)。申立てがあれば原則として口頭意見陳述の機会が与えられ、補佐人も審理員の許可を得て参加できるとする記述も正しい(31条)。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題16)
一問一答
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