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行政法難易度: 標準2023年度

行政書士 過去問行政法 第67問

問題

以下の事案に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。Xは、A川の河川敷の自己の所有地に小屋(以下「本件小屋」という。)を建設して所有している。A川の河川管理者であるB県知事は、河川管理上の支障があるとして、河川法に基づきXに対して本件小屋の除却を命ずる処分(以下「本件処分」という。)をした。しかし、Xは撤去の必要はないとして本件処分を無視していたところ、Xが本件処分の通知書を受け取ってから約8か月が経過した時点で、同知事は、本件小屋の除却のための代執行を行うため、Xに対し、行政代執行法に基づく戒告および通知(以下「本件戒告等」という。)を行った。そこでXは、代執行を阻止するために抗告訴訟を提起することを考えている。ア本件戒告等には処分性が認められることから、Xは、本件処分の無効確認訴訟を提起するだけでなく、本件戒告等の取消訴訟をも提起できる。イ本件戒告等の取消訴訟において、Xは、本件戒告等の違法性だけでなく、本件処分の違法性も主張できる。ウXが本件処分の通知書を受け取ってから1年が経過していないことから、Xが本件処分の取消訴訟を提起しても、出訴期間の徒過を理由として却下されることはない。エXが本件戒告等の取消訴訟を提起したとしても、代執行手続が完了した後には、本件戒告等の効果が消滅したことから、当該訴訟は訴えの利益の欠如を理由に不適法として却下される。

選択肢

  1. 1ア・イ
  2. 2ア・エ
  3. 3イ・ウ
  4. 4イ・エ
  5. 5ウ・エ

正解

2. ア・エ

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解説

正解は2(ア・エ)。アは妥当。代執行の戒告には処分性が認められ、Xは原処分(本件処分)の無効確認訴訟だけでなく戒告等の取消訴訟も提起できる。エも妥当。代執行手続が完了すると戒告等の効果は消滅し、その取消訴訟は訴えの利益を欠き不適法却下となる。イは誤り。本件処分と戒告等は目的・効果を異にし違法性の承継は認められないのが原則で、戒告等の取消訴訟で本件処分の違法を主張することはできない。ウは誤り。取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から原則6か月(行政事件訴訟法14条1項)であり、約8か月経過しているから、本件処分の取消訴訟は出訴期間徒過を理由に却下されうる(1年は知らなかった場合の客観的期間)。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題17)

一問一答

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