問題
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
- 5ウ・エ
正解
2. ア・エ
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解説
正解は2(ア・エ)。アは妥当。代執行の戒告には処分性が認められ、Xは原処分(本件処分)の無効確認訴訟だけでなく戒告等の取消訴訟も提起できる。エも妥当。代執行手続が完了すると戒告等の効果は消滅し、その取消訴訟は訴えの利益を欠き不適法却下となる。イは誤り。本件処分と戒告等は目的・効果を異にし違法性の承継は認められないのが原則で、戒告等の取消訴訟で本件処分の違法を主張することはできない。ウは誤り。取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から原則6か月(行政事件訴訟法14条1項)であり、約8か月経過しているから、本件処分の取消訴訟は出訴期間徒過を理由に却下されうる(1年は知らなかった場合の客観的期間)。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題17)
一問一答
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