問題
行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)の準用規定に関する次の会話の下線部〜について、その正誤を判定した組合せとして、正しいものはどれか。学生A:今日は行訴法の準用に関する規定について学ぼう。学生B:準用については主として行訴法38条に定められているけど、他の条文でも定められているよね。まずは出訴期間について定める行訴法14条から。学生A:行訴法14条については、無効等確認訴訟にも、その他の抗告訴訟にも準用されていない。訴訟の性質を考えれば当然のことだよ。学生B:よし、それでは、執行停止について定める行訴法25条はどうだろう。学生A:行訴法25条は義務付け訴訟や差止訴訟には準用されていない。でも、当事者訴訟には準用されているのが特徴だね。学生B:なるほど、当事者訴訟にも仮の救済が用意されているんだね。最後に、第三者効について定める行訴法32条はどうだろう。学生A:「処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する」という規定だね。これは義務付け訴訟にも差止訴訟にも準用されている。義務付け判決や差止め判決の実効性を確保するために必要だからね。アイウ
選択肢
- 1正しい誤り正しい
- 2正しい誤り誤り
- 3誤り正しい誤り
- 4誤り誤り正しい
- 5誤り誤り誤り
正解
2. 正しい誤り誤り
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は2(正しい・誤り・誤り)。アは正しい。出訴期間を定める行訴法14条は、無効等確認訴訟(38条で準用されない)にもその他の抗告訴訟にも準用されておらず、性質上当然である。イは誤り。執行停止を定める25条は、義務付け・差止訴訟には準用されないが、当事者訴訟には準用されておらず(当事者訴訟に用意されるのは仮処分排除規定の不適用等であって執行停止ではない)、当事者訴訟に準用されているとする点が誤り。ウも誤り。第三者効を定める32条は取消訴訟に関する規定であり、義務付け訴訟・差止訴訟には準用されていないため、両者に準用されているとする点が誤り。したがってア=正、イ=誤、ウ=誤。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題18)
一問一答
全600問を繰り返し学習