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行政法難易度: 標準2023年度

行政書士 過去問行政法 第76問

問題

地方公共団体に対する法律の適用に関する次の説明のうち、妥当なものはどれか。 (注)*1公文書等の管理に関する法律*2行政機関の保有する情報の公開に関する法律

選択肢

  1. 1行政手続法は、地方公共団体の機関がする処分に関して、その根拠が条例に置かれているものについても行政手続法が適用されると定めている。
  2. 2行政不服審査法は、地方公共団体には、それぞれ常設の不服審査機関(行政不服審査会等)を置かなければならないと定めている。
  3. 3公文書管理法*1は、地方公共団体が保有する公文書の管理および公開等に関して、各地方公共団体は条例を定めなければならないとしている。
  4. 4行政代執行法は、条例により直接に命ぜられた行為についての履行の確保に関しては、各地方公共団体が条例により定めなければならないとしている。
  5. 5行政機関情報公開法*2は、地方公共団体は、同法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関して必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならないと定めている。

正解

5. 行政機関情報公開法*2は、地方公共団体は、同法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関して必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならないと定めている。

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解説

正解は5(妥当なもの)。行政機関情報公開法25条は、地方公共団体は同法の趣旨にのっとり保有情報の公開に関し必要な施策を策定・実施するよう努める旨を定めており、5は妥当。1は誤りで、行政手続法3条3項により条例に根拠を置く処分等には同法は適用されず、地方公共団体の措置に委ねられている。2は誤りで、行政不服審査会等の機関は常設ではなく条例で定める機関でもよい。3は誤りで、公文書管理法34条は条例制定の努力義務にとどまり義務付けてはいない。4は誤りで、行政代執行法は代執行に関する一般法であり、条例に基づく命令の履行確保も同法によるのであって各団体の条例制定を義務付けてはいない。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題26)

一問一答

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