問題
地方公共団体に対する法律の適用に関する次の説明のうち、妥当なものはどれか。 (注)*1公文書等の管理に関する法律*2行政機関の保有する情報の公開に関する法律
選択肢
- 1行政手続法は、地方公共団体の機関がする処分に関して、その根拠が条例に置かれているものについても行政手続法が適用されると定めている。
- 2行政不服審査法は、地方公共団体には、それぞれ常設の不服審査機関(行政不服審査会等)を置かなければならないと定めている。
- 3公文書管理法*1は、地方公共団体が保有する公文書の管理および公開等に関して、各地方公共団体は条例を定めなければならないとしている。
- 4行政代執行法は、条例により直接に命ぜられた行為についての履行の確保に関しては、各地方公共団体が条例により定めなければならないとしている。
- 5行政機関情報公開法*2は、地方公共団体は、同法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関して必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならないと定めている。
正解
5. 行政機関情報公開法*2は、地方公共団体は、同法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関して必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならないと定めている。
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解説
正解は、行政機関情報公開法が地方公共団体に情報公開施策の策定・実施の努力義務を定めるとする記述。同法25条は、地方公共団体は同法の趣旨にのっとり保有情報の公開に関し必要な施策を策定・実施するよう努める旨を定めており妥当。条例に根拠を置く処分にも行政手続法が適用されるとする記述は誤りで、行政手続法3条3項により条例に根拠を置く処分等には同法は適用されず、地方公共団体の措置に委ねられている。常設の不服審査機関を置かなければならないとする記述は誤りで、行政不服審査会等の機関は常設ではなく条例で定める機関でもよい。公文書管理法が条例制定を義務付けるとする記述は誤りで、同法34条は条例制定の努力義務にとどまり義務付けてはいない。条例により命ぜられた行為の履行確保を各団体が条例で定めなければならないとする記述は誤りで、行政代執行法は代執行に関する一般法であり、条例に基づく命令の履行確保も同法によるのであって各団体の条例制定を義務付けてはいない。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題26)
一問一答
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