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民法難易度: 標準2023年度

行政書士 過去問民法 第28問

問題

消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないときは、その債権は、時効によって消滅する。
  2. 2不法行為による損害賠償請求権以外の債権(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権を除く)は、その権利について行使することができることを知らない場合でも、その権利を行使できる時から10年間行使しないときには、時効によって消滅する。
  3. 3人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、その権利について行使することができることを知らない場合でも、その債権を行使できる時から20年間行使しないときには、時効によって消滅する。
  4. 4人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  5. 5債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

正解

4. 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。

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解説

正解は4(誤っているもの)。人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の主観的起算点からの消滅時効期間は、被害者等が損害及び加害者を知った時から「5年」であり(民法724条の2、通常の不法行為の3年を生命・身体侵害では5年に伸長)、3年とする4は誤り。1は債権の主観的起算点5年(166条1項1号)で正しい。2は客観的起算点10年(166条1項2号)で正しい。3は生命・身体侵害による債務不履行に基づく賠償請求権の客観的起算点20年(167条)で正しい。5は債権・所有権以外の財産権の20年(166条2項)で正しい。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題27)

一問一答

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