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民法難易度: 標準2023年度

行政書士 過去問民法 第33問

問題

AとBとの間でA所有の美術品甲(以下「甲」という。)をBに売却する旨の本件売買契約が締結された。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、妥当なものはどれか。

選択肢

  1. 1Aは、Bが予め甲の受領を明確に拒んでいる場合であっても、甲につき弁済期に現実の提供をしなければ、履行遅滞の責任を免れない。
  2. 2Aは、Bが代金の支払を明確に拒んでいる場合であっても、相当期間を定めて支払の催告をしなければ、本件売買契約を解除することができない。
  3. 3Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が損傷した。このような場合であっても、Bは、Aに対して甲の修補を請求することができる。
  4. 4Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が滅失した。このような場合であっても、Bは、代金の支払を拒むことはできない。
  5. 5Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が滅失した。このような場合であっても、Bは、本件売買契約を解除することができる。

正解

4. Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が滅失した。このような場合であっても、Bは、代金の支払を拒むことはできない。

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解説

正解は4(妥当なもの)。受領遅滞中に当事者双方の責めに帰することができない事由(隣人の過失による火災は売主・買主いずれの責めにも帰さない)で目的物が滅失したときは、その滅失は債権者(買主B)の責めに帰すべき事由によるものとみなされ(413条の2第2項、危険の移転)、買主は代金支払を拒めず(536条2項類推・567条2項の趣旨)反対給付の履行を拒めない。よって4は妥当で、これと矛盾する5(解除できる)は妥当でない。1は受領を予め明確に拒む債権者には口頭の提供で足りる場面があり妥当でない。2は履行拒絶が明確なら無催告解除が可能(542条1項)で妥当でない。3は受領遅滞後の滅失・損傷につき買主は修補等を請求できず妥当でない。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題32)

一問一答

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