問題
契約の解除等に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。ア使用貸借契約においては、期間や使用収益の目的を定めているか否かにかかわらず、借主は、いつでも契約の解除をすることができる。イ賃貸借契約は、期間の定めがある場合であっても、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときには、当該賃貸借契約は終了する。ウ請負契約においては、請負人が仕事を完成しているか否かにかかわらず、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。エ委任契約は、委任者であると受任者であるとにかかわらず、いつでも契約の解除をすることができる。オ寄託契約においては、寄託物を受け取るべき時期を経過しても寄託者が受寄者に寄託物を引き渡さない場合には、書面による寄託でも無報酬の受寄者は、直ちに契約の解除をすることができる。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・オ
- 5エ・オ
正解
4. ウ・オ
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解説
正解は4(妥当でないものの組合せ=ウ・オ)。ウは妥当でない。請負人が仕事を完成した後は注文者は641条による任意解除をすることができず、「完成しているか否かにかかわらずいつでも解除できる」とする点が誤り。オも妥当でない。書面によらない無報酬寄託では受寄者は引渡しまで解除でき、また書面による寄託でも寄託者が引き渡さない場合に受寄者は相当期間を定めて催告し引渡しがないとき解除できる(657条の2第2項)のであって「直ちに」解除できるわけではない。アは使用貸借の借主の任意解除(598条3項)で妥当、イは賃借物全部滅失による終了(616条の2)で妥当、エは委任の各当事者の任意解除(651条1項)で妥当。よって妥当でない組合せはウ・オ。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題33)
一問一答
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