問題
選択肢
- 1ア・エ
- 2ア・オ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
- 5ウ・オ
正解
3. イ・ウ
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解説
正解は3(妥当な組合せ=イ・ウ)。イは妥当で、自筆証書遺言をカーボン紙による複写の方法で作成しても「自書」の要件を満たし有効とする判例がある。ウは妥当で、民法975条は二人以上の者が同一の証書で遺言をすることを禁じており、夫婦であっても共同遺言はできない。アは妥当でなく、成年被後見人も事理弁識能力を一時回復した時に医師2人以上の立会いがあれば遺言できる(973条)。エは妥当でなく、受遺者が遺言者の死亡以前に死亡したときは遺贈は効力を生ぜず(994条1項)、相続人が当然に地位を承継するわけではない。オは妥当でなく、遺言は方式を問わず後の遺言や生前処分で自由に撤回でき、同一方式による必要はない。よってイ・ウ。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題35)
一問一答
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