問題
商行為に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1商行為の代理人が本人のためにすることを示さないで商行為をした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
- 2商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。
- 3商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
- 4商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならず、当該通知を発することを怠ったときは、その商人はその申込みを承諾したものとみなす。
- 5商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したかどうかにかかわらず、申込みを受けた商人の費用をもって、その物品を保管しなければならない。
正解
5. 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したかどうかにかかわらず、申込みを受けた商人の費用をもって、その物品を保管しなければならない。
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解説
正解は5(誤っているもの)。商法510条は、商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受け、申込みとともに物品を受け取った場合、「その申込みを拒絶したとき」であってもその物品を保管しなければならないと定めるが、保管費用は申込者の費用によるのが原則であり、「申込みを受けた商人の費用をもって」とする5は誤り。1は商行為の代理における非顕名でも本人に効力が及ぶ旨(504条)で正しい。2は商事委任における受任者の権限(505条)で正しい。3は承諾期間を定めない隔地者間の申込みで相当期間内に承諾発信がなければ申込みが失効する旨(508条)で正しい。4は諾否通知義務と承諾擬制(509条)で正しい。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題36)
一問一答
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