問題
設立時取締役に関する次のア〜オの記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。なお、設立しようとする株式会社は、種類株式発行会社ではないものとする。ア発起設立においては、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役を選任しなければならないが、定款で設立時取締役として定められた者は、出資の履行が完了した時に、設立時取締役に選任されたものとみなす。イ募集設立においては、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。ウ設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は3人以上でなければならない。エ発起設立においては、法人でない発起人は設立時取締役に就任することができるが、募集設立においては、発起人は設立時取締役に就任することはできない。オ設立時取締役は、その選任後、株式会社が成立するまでの間、発起人と共同して、株式会社の設立の業務を執行しなければならない。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・オ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
- 5エ・オ
正解
5. エ・オ
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解説
正解は5(誤っているものの組合せ=エ・オ)。エは誤り。設立時取締役の就任資格に発起設立・募集設立による差異はなく、募集設立においても発起人が設立時取締役に就任することは可能である。オも誤り。設立時取締役の職務は、設立事項の調査(会社法46条)等であって、「発起人と共同して設立の業務を執行する」ものではなく、設立中の業務執行は発起人が担う。アは出資履行完了後遅滞なく選任し、定款で定められた者は出資履行完了時に選任擬制される旨(38条・40条等)で正しい。イは募集設立では創立総会の決議で選任する旨(88条)で正しい。ウは監査等委員会設置会社で設立時監査等委員である設立時取締役は3人以上を要する旨で正しい。よって誤りはエ・オ。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題37)
一問一答
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