問題
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・オ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
- 5エ・オ
正解
5. エ・オ
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解説
正解は5(誤っているものの組合せ=エ・オ)。エは誤り。設立時取締役の就任資格に発起設立・募集設立による差異はなく、募集設立においても発起人が設立時取締役に就任することは可能である。オも誤り。設立時取締役の職務は、設立事項の調査(会社法46条)等であって、「発起人と共同して設立の業務を執行する」ものではなく、設立中の業務執行は発起人が担う。アは出資履行完了後遅滞なく選任し、定款で定められた者は出資履行完了時に選任擬制される旨(38条・40条等)で正しい。イは募集設立では創立総会の決議で選任する旨(88条)で正しい。ウは監査等委員会設置会社で設立時監査等委員である設立時取締役は3人以上を要する旨で正しい。よって誤りはエ・オ。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題37)
一問一答
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