問題
株式会社の種類株式に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。なお、定款において、単元株式数の定めはなく、また、株主総会における議決権等について株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めはないものとする。
選択肢
- 1株式会社が2以上の種類の株式を発行する場合には、各々の種類の株式について発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
- 2公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、1つの株式につき2個以上の議決権を有することを内容とする種類株式を発行することができる。
- 3株式会社は、株主総会または取締役会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とすることを内容とする種類株式を発行することができる。
- 4公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役または監査役を選任することを内容とする種類株式を発行することができる。
- 5株式会社は、株主総会の決議事項の全部について議決権を有しないことを内容とする種類株式を発行することができる。
正解
2. 公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、1つの株式につき2個以上の議決権を有することを内容とする種類株式を発行することができる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は2(誤っているもの)。会社法上、1株につき複数の議決権を認める「複数議決権株式」を発行することはできず、公開会社・指名委員会等設置会社でない会社であっても1株2個以上の議決権を内容とする種類株式の発行は認められないから2は誤り。議決権の多寡の調整は単元株式制度や属人的定め等によることになる。1は各種類株式について発行可能種類株式総数を定款で定める旨(108条2項柱書)で正しい。3は種類株主総会の決議を要する旨の種類株式(拒否権付種類株式、108条1項8号)で正しい。4は取締役・監査役の選任に関する種類株式(同項9号)で正しい。5は議決権制限種類株式(同項3号、全部について議決権を有しないものも可)で正しい。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題38)
一問一答
全600問を繰り返し学習