問題
役員等の責任に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1利益相反取引によって株式会社に損害が生じた場合には、株主総会または取締役会の承認の有無にかかわらず、株式会社と利益が相反する取引をした取締役または執行役は任務を怠ったものと推定する。
- 2取締役または執行役が競業取引の制限に関する規定に違反して取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役または第三者が得た利益の額は、賠償責任を負う損害の額と推定する。
- 3監査等委員会設置会社の取締役の利益相反取引により株式会社に損害が生じた場合において、当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、当該取締役が監査等委員であるかどうかにかかわらず、当該取締役が任務を怠ったものと推定されることはない。
- 4非業務執行取締役等は、定款の定めに基づき、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度として責任を負うとする契約を株式会社と締結することができる。
- 5自己のために株式会社と取引をした取締役または執行役は、任務を怠ったことが当該取締役または執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって損害賠償責任を免れることはできない。
正解
3. 監査等委員会設置会社の取締役の利益相反取引により株式会社に損害が生じた場合において、当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、当該取締役が監査等委員であるかどうかにかかわらず、当該取締役が任務を怠ったものと推定されることはない。
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解説
正解は3(誤っているもの)。利益相反取引により会社に損害が生じた場合、取締役は任務懈怠が推定されるが(会社法423条3項)、監査等委員会設置会社では当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときに任務懈怠の推定が及ばなくなるのは、当該取締役が監査等委員「である」場合を除く取締役についてであり(423条4項)、「監査等委員であるかどうかにかかわらず」推定されないとする3は誤り。1は利益相反取引による任務懈怠の推定(423条3項)で正しい。2は競業取引違反における損害額の推定(423条2項)で正しい。4は非業務執行取締役等の責任限定契約(427条)で正しい。5は自己のための取引をした取締役の無過失責任(428条1項)で正しい。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題39)
一問一答
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