問題
会計参与と会計監査人の差異に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1大会社、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は、会計監査人の設置が義務付けられているのに対して、当該いずれの会社形態においても、会計参与は任意に設置される機関である。
- 2会計参与は会社法上「役員」に位置づけられるが、会計監査人は「役員」に含まれない。
- 3会計参与は定時株主総会において選任決議が必要であるのに対して、会計監査人については、定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものとみなす。
- 4会計参与は、取締役または執行役と共同して計算関係書類を作成するが、会計監査人は計算関係書類の監査を行う。
- 5会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為等を発見したときは、遅滞なく、これを監査役等に報告しなければならないが、会計参与にはこのような報告義務はない。
正解
5. 会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為等を発見したときは、遅滞なく、これを監査役等に報告しなければならないが、会計参与にはこのような報告義務はない。
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解説
正解は5(誤っているもの)。取締役の職務執行に関し不正の行為等を発見したときに監査役等へ報告する義務は、会計監査人(397条1項)だけでなく会計参与にも課されている(375条1項)。よって「会計参与にはこのような報告義務はない」とする5は誤り。1は大会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社で会計監査人の設置が義務付けられる一方、会計参与は任意設置である点で正しい。2は会計参与が役員に含まれ会計監査人が含まれない点(329条1項・396条等)で正しい。3は会計監査人のみなし再任(338条2項)で正しい。4は会計参与が取締役等と共同して計算書類を作成し(374条1項)、会計監査人がその監査を行う点で正しい。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題40)
一問一答
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