問題
行政指導についての行政手続法の規定に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。ア行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項等、行政手続法が定める事項を示さなければならない。イ地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が法律で定められている場合に限り、行政指導に関する行政手続法の規定が適用される。ウ法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものを受けた相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。エ意見公募手続の対象である命令等には、審査基準や処分基準など、処分をするかどうかを判断するための基準は含まれるが、行政指導に関する指針は含まれない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
- 5ウ・エ
正解
2. ア・ウ
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解説
正解は2(ア・ウ)。ア:許認可等をする権限を行使し得る旨を示すときは、根拠法令の条項等を示さねばならない(行手法35条2項)ので妥当。ウ:法律に根拠を置く是正を求める行政指導が要件に適合しないと思料する相手方は、中止等の措置を求めることができる(行手法36条の2)ので妥当。イ:地方公共団体の機関がする行政指導は、根拠が法律にあるかを問わず行手法の行政指導の規定(第4章)が適用除外とされる(行手法3条3項)ため「法律で定められている場合に限り適用」は誤り。エ:意見公募手続の対象である「命令等」には行政指導の指針も含まれる(行手法2条8号ニ)ため誤り。よってア・ウの2が正解。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題12)
一問一答
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