問題
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
- 5ウ・エ
正解
2. ア・ウ
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解説
正解は「ア・ウ」の組合せ。ア:許認可等をする権限を行使し得る旨を示すときは、根拠法令の条項等を示さねばならない(行手法35条2項)ので妥当。ウ:法律に根拠を置く是正を求める行政指導が要件に適合しないと思料する相手方は、中止等の措置を求めることができる(行手法36条の2)ので妥当。イ:地方公共団体の機関がする行政指導は、根拠が法律にあるかを問わず行手法の行政指導の規定(第4章)が適用除外とされる(行手法3条3項)ため「法律で定められている場合に限り適用」は誤り。エ:意見公募手続の対象である「命令等」には行政指導の指針も含まれる(行手法2条8号ニ)ため誤り。よって妥当なものはア・ウの組合せとなる。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題12)
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