問題
審査基準と処分基準に関する次の記述のうち、行政手続法に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1審査基準を公にすることによって行政上特別の支障が生じる場合、行政庁が当該審査基準を公にしなかったとしても違法とはならない。
- 2処分基準は、不利益処分を行うに際して、その名あて人からの求めに応じ、当該名あて人に対してこれを示せば足りるものとされている。
- 3行政庁が審査基準を作成し、それを公にすることは努力義務に過ぎないことから、行政庁が審査基準を公にしなかったとしても違法とはならない。
- 4審査基準を公にする方法としては、法令により申請の提出先とされている機関の事務所において備え付けることのみが認められており、その他の方法は許容されていない。
- 5行政庁が処分基準を定めることは努力義務に過ぎないが、処分基準を定めた場合には、これを公にする法的義務を負う。
正解
1. 審査基準を公にすることによって行政上特別の支障が生じる場合、行政庁が当該審査基準を公にしなかったとしても違法とはならない。
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解説
正解は1(妥当なもの)。審査基準は原則公にしなければならないが(行手法5条3項)、行政上特別の支障があるときは公にしなくてよく、その場合違法とならない。よって1が妥当。2は処分基準は「定めるよう努め、公にするよう努める」努力義務であり、求めに応じ示せば足りるとする点が不正確で誤り。3は審査基準の設定・公表は努力義務ではなく原則として法的義務(行手法5条1項・3項)であり誤り。4は公にする方法は備付けに限られず誤り。5は処分基準の設定・公表はいずれも努力義務(行手法12条1項)であり「定めた場合に公表する法的義務を負う」とする点が誤り。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題13)
一問一答
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