問題
行政不服審査法における審査請求に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1審査請求は、審査請求人本人がこれをしなければならず、代理人によってすることはできない。
- 2審査請求人以外の利害関係人は、審査請求に参加することは許されないが、書面によって意見の提出をすることができる。
- 3多数人が共同して審査請求をしようとする場合、1人の総代を選ばなければならない。
- 4審査請求人本人が死亡した場合、当該審査請求人の地位は消滅することから、当該審査請求の目的である処分に係る権利が承継されるか否かにかかわらず、当該審査請求は当然に終了する。
- 5法人でない社団または財団であっても、代表者または管理人の定めがあるものは、当該社団または財団の名で審査請求をすることができる。
正解
5. 法人でない社団または財団であっても、代表者または管理人の定めがあるものは、当該社団または財団の名で審査請求をすることができる。
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解説
正解は5(妥当なもの)。法人でない社団・財団であっても代表者または管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる(行審法10条)。よって5が妥当。1は代理人による審査請求が認められる(行審法12条)ため誤り。2は利害関係人は参加人として手続に参加できる(行審法13条)ため誤り。3は多数共同請求では総代を「互選することができる」のであって選任は義務ではなく(行審法11条)誤り。4は審査請求人が死亡しても処分に係る権利を承継した相続人等が手続を承継するため(行審法15条)、「権利承継の有無にかかわらず当然終了」とする点が誤り。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題14)
一問一答
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