問題
行政不服審査法(以下「行審法」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、または金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分については、行審法の規定は適用されない。
- 2行審法が審査請求の対象とする「行政庁の不作為」には、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていない場合も含まれる。
- 3地方公共団体の機関がする処分でその根拠となる規定が条例または規則に置かれているものについては、行審法の規定は適用されない。
- 4地方公共団体またはその機関に対する処分で、当該団体または機関がその固有の資格において処分の相手方となるものについては、行審法の規定は適用されない。
- 5行審法は、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める審査請求で、自己の法律上の利益にかかわらない資格でするものについても規定している。
正解
4. 地方公共団体またはその機関に対する処分で、当該団体または機関がその固有の資格において処分の相手方となるものについては、行審法の規定は適用されない。
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解説
正解は4(妥当なもの)。地方公共団体やその機関が「固有の資格」において処分の相手方となるものについては、行審法の規定は適用されない(行審法7条2項)。よって4が妥当。1は金銭の納付を命じる等の不利益処分も審査請求の対象であり、これを一律に適用除外とする点が誤り。2は行審法の対象たる「不作為」は申請に対する不作為(行審法3条)を指し、是正のためされるべき処分がされていない場合一般を含まない点で誤り。3は根拠が条例・規則にある地方公共団体の機関の処分にも行審法は適用される(適用除外は行手法の方)ため誤り。5は自己の法律上の利益にかかわらない資格でする審査請求(民衆争訟型)を行審法は一般には定めていないため誤り。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題15)
一問一答
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