問題
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・オ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
- 5ウ・オ
正解
5. ウ・オ
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解説
正解は5(ウ・オ)。ウ:判決の拘束力(行訴法33条1項「処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する」)と裁決の拘束力(行審法52条1項「関係行政庁を拘束する」)の規定どおりで妥当。オ:行訴法は差止めの訴え(行訴法3条7項)を設けるが、行審法に処分の差止めを求める不服申立ての明文はなく妥当。ア:行審法も審査請求期間につき「正当な理由があるとき」の例外(行審法18条1項ただし書等)を置いており「ただし書を置いていない」は誤り。イ:行訴法も取消訴訟の被告・出訴期間等の教示規定(行訴法46条)を置いており「明文の規定はない」は誤り。エ:執行停止に対する内閣総理大臣の異議は行訴法27条の制度で、行審法にはないため誤り。よってウ・オの5が正解。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題16)
一問一答
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