問題
行政不服審査法(以下「行審法」という。)と行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)との違いに関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。ア行訴法は、処分取消訴訟につき、出訴期間の制限を規定するとともに、「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」という規定(以下「ただし書」という。)を置いているが、行審法は、処分についての審査請求につき、審査請求期間の制限を規定しているものの、行訴法のようなただし書は置いていない。イ行審法は、行政庁が不服申立てをすることができる処分をする場合には、原則として、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすべき行政庁や不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならないと規定しているが、行訴法は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合につき、被告とすべき者や出訴期間を教示すべき旨を定めた明文の規定は置いていない。ウ行訴法は、判決の拘束力について、「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と定めているのに対し、行審法は、裁決の拘束力について、「裁決は、関係行政庁を拘束する。」と定めている。エ行審法は、行訴法における取消訴訟と同様、審査請求について執行停止の規定を置くとともに、執行停止の申立てまたは決定があった場合、内閣総理大臣は、審査庁に対し、異議を述べることができる旨を定めている。オ行訴法は、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟として「差止めの訴え」を設けているが、行審法は、このような処分の差止めを求める不服申立てについて明文の規定を置いていない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・オ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
- 5ウ・オ
正解
5. ウ・オ
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解説
正解は5(ウ・オ)。ウ:判決の拘束力(行訴法33条1項「処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する」)と裁決の拘束力(行審法52条1項「関係行政庁を拘束する」)の規定どおりで妥当。オ:行訴法は差止めの訴え(行訴法3条7項)を設けるが、行審法に処分の差止めを求める不服申立ての明文はなく妥当。ア:行審法も審査請求期間につき「正当な理由があるとき」の例外(行審法18条1項ただし書等)を置いており「ただし書を置いていない」は誤り。イ:行訴法も取消訴訟の被告・出訴期間等の教示規定(行訴法46条)を置いており「明文の規定はない」は誤り。エ:執行停止に対する内閣総理大臣の異議は行訴法27条の制度で、行審法にはないため誤り。よってウ・オの5が正解。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題16)
一問一答
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