問題
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・エ
- 4イ・オ
- 5ウ・オ
正解
4. イ・オ
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解説
正解は4(イ・オが誤り)。イ:申請拒否処分が取り消されても、行政庁は判決の趣旨に従い改めて処分をすればよく、必ずしも申請を認める処分をする義務を負わない(行訴法33条2項)ため誤り。オ:拘束力を定める行訴法33条は、無効確認訴訟・不作為違法確認訴訟・義務付け訴訟・差止訴訟にも準用される(行訴法38条1項等)ため「準用されない」は誤り。ア:中間判決(部分判決ではなく、原文は終局判決前に違法を宣言=行訴法31条の事情判決における違法宣言を含む趣旨)として妥当。ウ:第三者の再審の訴え(行訴法34条)で妥当。エ:直接型義務付け訴訟の認容判決の要件(行訴法37条の2第5項)で妥当。よって誤りはイ・オの4。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題18)
一問一答
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