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行政法難易度: 標準2024年度

行政書士 過去問行政法 第88問

問題

行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)が定める民衆訴訟および機関訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1機関訴訟は、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟であり、そのような紛争の一方の当事者たる機関は、特に個別の法律の定めがなくとも、機関たる資格に基づいて訴えを提起することができる。
  2. 2民衆訴訟とは、特に法律が定める場合に国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、自己の法律上の利益にかかわらない資格で何人も提起することができるものをいう。
  3. 3機関訴訟で、処分の取消しを求めるものについては、行訴法所定の規定を除き、取消訴訟に関する規定が準用される。
  4. 4公職選挙法が定める地方公共団体の議会の議員の選挙の効力に関する訴訟は、地方公共団体の機関たる議会の構成に関する訴訟であるから、機関訴訟の一例である。
  5. 5行訴法においては、行政事件訴訟に関し、同法に定めがない事項については、「民事訴訟の例による」との規定がなされているが、当該規定には、民衆訴訟および機関訴訟を除くとする限定が付されている。

正解

3. 機関訴訟で、処分の取消しを求めるものについては、行訴法所定の規定を除き、取消訴訟に関する規定が準用される。

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解説

正解は3(正しいもの)。機関訴訟で処分・裁決の取消しを求めるものには、行訴法所定の規定を除き取消訴訟に関する規定が準用される(行訴法43条)。よって3が正しい。1は機関訴訟は法律に定める場合に限り法律に定める者が提起でき(行訴法42条)、個別法の定めなく機関資格で提起できるとする点が誤り。2は「何人も」提起できるのではなく、法律に定める者が提起する(行訴法42条)ため誤り。4は選挙の効力に関する訴訟は選挙人等が提起する民衆訴訟であり、機関訴訟ではないため誤り。5は行訴法7条は定めのない事項につき「民事訴訟の例による」とするが、民衆訴訟・機関訴訟を除く旨の限定は付されていないため誤り。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題19)

一問一答

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