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行政法難易度: 標準2024年度

行政書士 過去問行政法 第94問

問題

公立学校をめぐる裁判に関する次のア〜オの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。ア公立高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分または退学処分を行った場合、裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って当該処分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比較してその適否、軽重等を論ずべきである。イ教育委員会が、公立学校の教頭で勧奨退職に応じた者を校長に任命した上で同日退職を承認する処分をした場合において、当該処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するものといえないときは、校長としての退職手当の支出決定は財務会計法規上の義務に違反する違法なものには当たらない。ウ公立学校の学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、当該施設の管理者の裁量に委ねられており、学校教育上支障がない場合であっても、学校施設の目的及び用途と当該使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により許可をしないこともできる。エ公立高等学校等の教職員に対し、卒業式等の式典における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令がなされた場合において、当該職務命令への違反を理由とする懲戒処分の差止めを求める訴えについて、仮に懲戒処分が反復継続的・累積加重的にされる危険があるとしても、訴えの要件である「重大な損害を生ずるおそれ」があるとは認められない。オ市立学校教諭が同一市内の他の中学校教諭に転任させる処分を受けた場合において、当該処分が客観的、実際的見地からみて勤務場所、勤務内容等に不利益を伴うものであるとしても、当該教諭には転任処分の取消しを求める訴えの利益が認められる余地はない。

選択肢

  1. 1ア・イ
  2. 2ア・オ
  3. 3イ・ウ
  4. 4ウ・エ
  5. 5エ・オ

正解

3. イ・ウ

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解説

正解は3(イ・ウ)。イは正しく、勧奨退職に応じた教頭を校長に任命して同日退職を承認した処分は、著しく合理性を欠き予算執行の適正確保上看過し得ない瑕疵があるといえないときは、退職手当の支出決定は財務会計法規上違法とならない(最判平4.12.15)。ウも正しく、学校施設の目的外使用許可は原則として管理者の裁量に委ねられ、学校教育上支障がない場合でも合理的な裁量判断により不許可とすることができる(最判平18.2.7)。アは原級留置・退学処分の審査につき裁判所が校長と同一の立場に立って判断すべきとはいえず校長の裁量を尊重すべきなので妥当でない。エは国歌斉唱起立命令違反を理由とする懲戒処分が反復継続的・累積加重的にされる危険があるときは「重大な損害を生ずるおそれ」が認められる(最判平24.2.9)ので妥当でない。オは勤務場所・内容等に不利益を伴う転任処分には取消しを求める訴えの利益が認められる余地があるので妥当でない。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題25)

一問一答

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