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民法難易度: 標準2024年度

行政書士 過去問民法 第37問

問題

失踪の宣告に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

選択肢

  1. 1不在者の生死が7年間明らかでない場合において、利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪の宣告をしたときは、失踪の宣告を受けた者は、7年間の期間が満了した時に、死亡したものとみなされる。
  2. 2失踪の宣告を受けた者が実際には生存しており、不法行為により身体的被害を受けていたとしても、失踪の宣告が取り消されなければ、損害賠償請求権は発生しない。
  3. 3失踪の宣告の取消しは、必ず本人の請求によらなければならない。
  4. 4失踪の宣告によって失踪者の財産を得た者は、失踪の宣告が取り消されたときは、その受けた利益の全部を返還しなければならない。
  5. 5失踪の宣告によって失踪者の所有する甲土地を相続した者が、甲土地を第三者に売却した後に、失踪者の生存が判明し、この者の失踪の宣告が取り消された。この場合において、相続人が失踪者の生存について善意であったときは、第三者が悪意であっても、甲土地の売買契約による所有権移転の効果に影響しない。

正解

1. 不在者の生死が7年間明らかでない場合において、利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪の宣告をしたときは、失踪の宣告を受けた者は、7年間の期間が満了した時に、死亡したものとみなされる。

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解説

正解は1。普通失踪では、不在者の生死が7年間明らかでないとき、家庭裁判所の失踪宣告により、その7年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされる(民法30条1項・31条)ので妥当。2は失踪宣告が取り消されなくても、宣告を受けた者が現に生存し不法行為で身体的被害を受けた以上、その損害賠償請求権は現実に発生するので妥当でない。3は失踪宣告の取消しは本人のほか利害関係人の請求によってもできる(32条1項前段)ので妥当でない。4は宣告によって財産を得た者は、現に利益を受けている限度で返還すれば足りる(32条2項ただし書)ので妥当でない。5は宣告後その取消し前に善意でした行為の効力は宣告の取消しによって影響を受けないが、判例・通説は契約当事者双方の善意を要するとするため、第三者が悪意であれば効果に影響しうるとすべきで妥当でない。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題27)

一問一答

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