問題
無効および取消しに関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1贈与契約が無効であるにもかかわらず、既に贈与者の履行が完了している場合、受贈者は受け取った目的物を贈与者に返還しなければならず、それが滅失して返還できないときは、贈与契約が無効であることを知らなかったとしても、その目的物の現存利益の返還では足りない。
- 2売買契約が無効であるにもかかわらず、既に当事者双方の債務の履行が完了している場合、売主は受け取った金銭を善意で費消していたとしても、その全額を返還しなければならない。
- 3秘密証書遺言は、法が定める方式に欠けるものであるときは無効であるが、それが自筆証書による遺言の方式を具備しているときは、自筆証書遺言としてその効力を有する。
- 4未成年者が親権者の同意を得ずに締結した契約について、未成年者本人が、制限行為能力を理由としてこれを取り消す場合、親権者の同意を得る必要はない。
- 5取り消すことができる契約につき、取消権を有する当事者が、追認をすることができる時以後に、異議をとどめずにその履行を請求した場合、これにより同人は取消権を失う。
正解
1. 贈与契約が無効であるにもかかわらず、既に贈与者の履行が完了している場合、受贈者は受け取った目的物を贈与者に返還しなければならず、それが滅失して返還できないときは、贈与契約が無効であることを知らなかったとしても、その目的物の現存利益の返還では足りない。
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解説
誤っているのは「無効な贈与の目的物が滅失した場合、無効を知らなかったとしても現存利益の返還では足りない」とする記述。無効な無償行為(贈与)に基づき給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であることを知らなかったときは、現に利益を受けている限度で返還すれば足りる(民法121条の2第2項)。よって目的物が滅失して善意のときは現存利益の返還で足りる。売買のような有償行為では給付受領者は善意で費消していても受領額全額の返還義務を負うとする記述は正しい(121条の2第1項)。秘密証書遺言が方式に欠けても自筆証書遺言の方式を具備するときは自筆証書遺言として効力を有するとする記述は正しい(971条)。未成年者本人が制限行為能力を理由に取り消す場合に親権者の同意は不要とする記述は正しい(120条1項)。追認可能時以後に異議をとどめず履行を請求すると法定追認となり取消権を失うとする記述は正しい(125条2号)。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題28)
一問一答
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