問題
Aが所有する甲建物(以下「甲」という。)につき、Bのために抵当権が設定されて抵当権設定登記が行われた後、Cのために賃借権が設定され、Cは使用収益を開始した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1Bの抵当権設定登記後に設定されたCの賃借権はBに対して対抗することができないため、Bは、Cに対して、直ちに抵当権に基づく妨害排除請求として甲の明渡しを求めることができる。
- 2Bの抵当権が実行された場合において、買受人Dは、Cに対して、直ちに所有権に基づく妨害排除請求として甲の明渡しを求めることができる。
- 3AがCに対して有する賃料債権をEに譲渡し、その旨の債権譲渡通知が内容証明郵便によって行われた後、Bが抵当権に基づく物上代位権の行使として当該賃料債権に対して差押えを行った場合、当該賃料債権につきCがいまだEに弁済していないときは、Cは、Bの賃料支払請求を拒むことができない。
- 4Cのための賃借権の設定においてBの抵当権の実行を妨害する目的が認められ、Cの占有により甲の交換価値の実現が妨げられてBの優先弁済権の行使が困難となるような状態がある場合、Aにおいて抵当権に対する侵害が生じないように甲を適切に維持管理することが期待できるときであっても、Bは、Cに対して、抵当権に基づく妨害排除請求として甲の直接自己への明渡しを求めることができる。
- 5CがAの承諾を得て甲をFに転貸借した場合、Bは、特段の事情がない限り、CがFに対して有する転貸賃料債権につき、物上代位権を行使することができる。
正解
3. AがCに対して有する賃料債権をEに譲渡し、その旨の債権譲渡通知が内容証明郵便によって行われた後、Bが抵当権に基づく物上代位権の行使として当該賃料債権に対して差押えを行った場合、当該賃料債権につきCがいまだEに弁済していないときは、Cは、Bの賃料支払請求を拒むことができない。
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解説
正解は3。抵当権者は、物上代位の目的たる賃料債権が譲渡され第三者対抗要件が備えられた後でも、自ら差押えをして物上代位権を行使することができ、賃借人がいまだ譲受人に弁済していなければ、抵当権者の賃料支払請求を拒むことができない(最判平10.1.30)ので妥当。1は対抗できない賃借権でも、通常の占有に対し抵当権者が直ちに妨害排除として明渡しを求めることはできないので妥当でない。2は買受人に対しては明渡猶予制度(395条)等があり、直ちに明渡しを求められるとは限らず妥当でない。4は所有者において抵当権侵害が生じないよう適切に維持管理することが期待できるときは、抵当権者は占有者に対し直接自己への明渡しを求めることはできない(最判平17.3.10)ので妥当でない。5は転貸賃料債権への物上代位は原則として認められず、賃借人を所有者と同視できる特段の事情がある場合に限られる(最決平12.4.14)ため、特段の事情がない限り行使できるとする点が逆で妥当でない。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題30)
一問一答
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