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民法難易度: 標準2024年度

行政書士 過去問民法 第42問

問題

A所有の動産甲(以下「甲」という。)を、BがCに売却する契約(以下「本件契約」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

選択肢

  1. 1Bが、B自身を売主、Cを買主として本件契約を締結した場合であっても、契約は原則として有効であり、Bは、Aから甲の所有権を取得してCに移転する義務を負うが、本件契約成立の当初からAには甲を他に譲渡する意思のないことが明確であり、甲の所有権をCに移転することができない場合には、本件契約は実現不能な契約として無効である。
  2. 2Bが、B自身を売主、Cを買主として本件契約を締結した場合であっても、契約は原則として有効であり、Bは、Aから甲の所有権を取得してCに移転する義務を負うところ、本件契約後にBが死亡し、AがBを単独相続した場合においては、Cは当然に甲の所有権を取得する。
  3. 3Bが、B自身をAの代理人と偽って、Aを売主、Cを買主とする本件契約を締結し、Cに対して甲を現実に引き渡した場合、Cは即時取得により甲の所有権を取得する。
  4. 4Bが、B自身をAの代理人と偽って、Aを売主、Cを買主として本件契約を締結した場合、Bに本件契約の代理権がないことを知らなかったが、そのことについて過失があるCは、本件契約が無効となった場合であっても、Bに対して履行または損害賠償の請求をすることができない。
  5. 5Aが法人で、Bがその理事である場合、Aの定款に甲の売却に関しては理事会の承認が必要である旨の定めがあり、Bが、理事会の承認を得ないままにAを売主、Cを買主とする本件契約を締結したとき、Cが、その定款の定めを知っていたとしても、理事会の承認を得ていると過失なく信じていたときは、本件契約は有効である。

正解

5. Aが法人で、Bがその理事である場合、Aの定款に甲の売却に関しては理事会の承認が必要である旨の定めがあり、Bが、理事会の承認を得ないままにAを売主、Cを買主とする本件契約を締結したとき、Cが、その定款の定めを知っていたとしても、理事会の承認を得ていると過失なく信じていたときは、本件契約は有効である。

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解説

正解は5。法人の理事の代表権に定款で加えた制限(理事会の承認を要する旨)について、相手方がその定めを知っていても、当該行為につき理事会の承認を得ているものと信じ、そう信じることに正当な理由(過失がないこと)があるときは、民法110条の趣旨に照らし相手方は保護され契約は有効と扱われる(最判昭60.11.29等の趣旨)ので妥当。1は他人物売買は当初から所有者に譲渡意思がなく移転不能でも契約自体は有効であり、無効とする点が誤り。2は他人物売買後に売主を真の所有者が相続しても、買主は当然には所有権を取得しない(最大判昭49.9.4)ので妥当でない。3は無権代理人が本人と偽った場合、本人に効果が帰属せず有効な取引行為を欠くため買主は即時取得できないので妥当でない。4は無権代理人が自己に代理権のないことを知っていたときは、相手方に過失があっても無権代理人の責任を追及できる(117条2項2号ただし書)ので、請求できないとする点が妥当でない。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題32)

一問一答

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