問題
組合に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。
選択肢
- 1組合の業務の決定は、組合契約の定めるところにより、一人または数人の組合員に委任することができるが、第三者に委任することはできない。
- 2組合の業務の執行は、組合契約の定めるところにより、一人または数人の組合員に委任することができるが、第三者に委任することはできない。
- 3各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属し、各組合員は、いつでも組合財産の分割を請求することができる。
- 4組合契約で組合の存続期間を定めた場合であるか、これを定めなかった場合であるかを問わず、各組合員は、いつでも脱退することができる。
- 5組合契約の定めるところにより一人または数人の組合員に業務の決定および執行を委任した場合、その組合員は、正当な事由があるときに限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
正解
5. 組合契約の定めるところにより一人または数人の組合員に業務の決定および執行を委任した場合、その組合員は、正当な事由があるときに限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
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解説
正解は5(正しいもの)。業務の決定・執行を委任された組合員は、正当な事由があるときに限り、他の組合員の一致によって解任することができる(民法672条2項)ので正しい。1・2は、組合の業務の決定および執行は、組合契約の定めるところにより一人もしくは数人の組合員または第三者に委任することができる(670条2項)のであり、第三者に委任できないとする点が誤り。3は組合員は清算前に組合財産の分割を求めることができない(676条3項)ので誤り。4は組合の存続期間を定めた場合は、やむを得ない事由がある場合を除き任意に脱退できない(678条1項ただし書)ので、いつでも脱退できるとする点が誤り。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題33)
一問一答
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