問題
株主の議決権に関する次のア〜オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。ア株主総会における議決権の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を生じない。イ株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。ウ取締役候補者である株主は、自らの取締役選任決議について特別の利害関係を有する者として議決に加わることができない。エ監査役を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。オ役員等がその任務を怠ったために株式会社に生じた損害を賠償する責任を負うこととなった場合に、当該責任を免除するには、議決権のない株主を含めた総株主の同意がなければならない。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・エ
- 4イ・オ
- 5ウ・オ
正解
4. イ・オ
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解説
正解は4(イ・オ)。イは正しく、株式会社は自己株式について議決権を有しない(会社法308条2項)。オも正しく、役員等が任務懈怠により会社に生じた損害を賠償する責任を免除するには、議決権のない株主を含めた総株主の同意が必要である(424条)。アは議決権制限種類株式として議決権の全部を与えない定めも認められうるので、その定めが当然に効力を生じないとする点が誤り。ウは取締役の選任決議において候補者である株主は特別の利害関係を有する者に当たらず議決に加わることができるので誤り。エは監査役を解任する株主総会の決議は特別決議による(343条4項・309条2項)ため、選任と解任を一律に普通決議の要件で説明する点が誤り。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題37)
一問一答
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