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商法・会社法難易度: 標準2024年度

行政書士 過去問商法・会社法 第23問

問題

監査等委員会設置会社の取締役の報酬等に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1取締役の報酬等に関する事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
  2. 2監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。
  3. 3監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。
  4. 4監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、株主総会で決議された取締役の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の多数決によって定める。
  5. 5監査等委員である取締役を除く取締役の個人別の報酬等の内容が定款又は株主総会の決議により定められている場合を除き、当該取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を取締役会で決定しなければならない。

正解

4. 監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、株主総会で決議された取締役の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の多数決によって定める。

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解説

正解は4(誤っているもの)。監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定めまたは株主総会の決議がないときは、株主総会で決議された報酬等の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって定める(会社法361条3項)。「協議」は全員の合意を意味し、多数決ではないため4は誤り。1は監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して報酬等を定める(361条2項)ので正しい。2は監査等委員である取締役は株主総会で自らの報酬等について意見を述べることができる(361条5項)ので正しい。3は監査等委員会が選定する監査等委員は、他の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を株主総会で述べることができる(361条6項)ので正しい。5は監査等委員以外の取締役の個人別報酬等の内容が定款・株主総会決議で定められている場合を除き、その決定方針を取締役会で定めなければならない(361条7項)ので正しい。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題38)

一問一答

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