問題
株式交換に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。
選択肢
- 1株式交換完全親会社は、株式会社でなければならない。
- 2株式交換完全親会社は、株式交換完全子会社の発行済株式の一部のみを取得することとなる株式交換を行うことができる。
- 3株式交換完全親会社は、株式交換完全子会社の株主に対し、当該株式交換完全親会社の株式に代わる金銭等を交付することができる。
- 4株式交換完全親会社の反対株主は、当該株式交換完全親会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することはできない。
- 5株式交換契約新株予約権が付された、株式交換完全子会社の新株予約権付社債の社債権者は、当該株式交換完全子会社に対し、株式交換について異議を述べることはできない。
正解
3. 株式交換完全親会社は、株式交換完全子会社の株主に対し、当該株式交換完全親会社の株式に代わる金銭等を交付することができる。
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解説
正しいのは「株式交換完全親会社は、完全子会社の株主に対し、当該親会社の株式に代わる金銭等を交付することができる」とする記述。いわゆる対価の柔軟化であり、会社法768条1項2号がこれを認めている。株式交換完全親会社を株式会社に限る記述は、株式会社のほか合同会社もなり得る(767条)ため誤り。完全子会社の発行済株式の一部のみを取得する株式交換ができるとする記述は、株式交換が発行済株式の全部を取得するもの(2条31号)であるため誤り。完全親会社の反対株主は株式買取請求ができないとする記述は、反対株主も株式買取請求権を有する(797条)ため誤り。株式交換契約新株予約権が付された新株予約権付社債の社債権者は異議を述べられないとする記述は、債権者異議手続により株式交換について異議を述べることができるため誤り。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題39)
一問一答
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