問題
株式交換に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。
選択肢
- 1株式交換完全親会社は、株式会社でなければならない。
- 2株式交換完全親会社は、株式交換完全子会社の発行済株式の一部のみを取得することとなる株式交換を行うことができる。
- 3株式交換完全親会社は、株式交換完全子会社の株主に対し、当該株式交換完全親会社の株式に代わる金銭等を交付することができる。
- 4株式交換完全親会社の反対株主は、当該株式交換完全親会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することはできない。
- 5株式交換契約新株予約権が付された、株式交換完全子会社の新株予約権付社債の社債権者は、当該株式交換完全子会社に対し、株式交換について異議を述べることはできない。
正解
3. 株式交換完全親会社は、株式交換完全子会社の株主に対し、当該株式交換完全親会社の株式に代わる金銭等を交付することができる。
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解説
正解は3(正しいもの)。株式交換完全親会社は、株式交換完全子会社の株主に対し、その株式に代わる対価として金銭等を交付することができる(対価の柔軟化・会社法768条1項2号)ので正しい。1は株式交換完全親会社となれるのは株式会社または合同会社であり(767条)、株式会社でなければならないとする点が誤り。2は株式交換は完全子会社の発行済株式の全部を取得するものであり(2条31号)、一部のみの取得はできないので誤り。3が正しいので、4は株式交換完全親会社の反対株主も株式買取請求権を有する(797条)ため誤り。5は株式交換契約新株予約権が付された新株予約権付社債の社債権者は、株式交換について異議を述べることができる(債権者異議手続)ので、述べられないとする点が誤り。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題39)
一問一答
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