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商法・会社法難易度: 標準2024年度

行政書士 過去問商法・会社法 第25問

問題

会社訴訟に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。なお、定款に別段の定めがないものとする。

選択肢

  1. 1株主総会の決議の内容が法令に違反するときは、当該株主総会決議の日から3か月以内に、訴えをもってのみ当該決議の取消しを請求することができる。
  2. 2会社の設立無効は、会社の成立の日から2年以内に、訴えをもってのみ主張できる。
  3. 3新株発行無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされた行為は、将来に向かってその効力を失う。
  4. 46か月前から引き続き株式を有する株主は、公開会社に対し、役員等の責任を追及する訴えの提起を請求することができる。
  5. 5株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社及び当該解任を請求された役員を被告とする。

正解

1. 株主総会の決議の内容が法令に違反するときは、当該株主総会決議の日から3か月以内に、訴えをもってのみ当該決議の取消しを請求することができる。

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解説

正解は1(誤っているもの)。株主総会の決議の内容が法令に違反することは決議の無効事由であり、無効確認の訴え(会社法830条2項)の対象となる。無効確認には3か月の出訴期間の制限はなく、訴えによらずに無効を主張することもできるため、これを「決議の日から3か月以内に訴えをもってのみ取消しを請求できる」とする1は誤り。2は設立無効は会社成立の日から2年以内に訴えをもってのみ主張できる(828条1項1号)ので正しい。3は新株発行無効の認容判決が確定したときは当該行為は将来に向かって効力を失う(839条)ので正しい。4は6か月前から引き続き株式を有する株主は公開会社に対し責任追及等の訴えの提起を請求できる(847条1項)ので正しい。5は役員解任の訴えは当該株式会社および解任を請求された役員を被告とする(855条)ので正しい。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題40)

一問一答

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