問題
行政行為の附款に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1行政庁は、行政行為に附款を付すことができる旨の法令の根拠が存在しない場合でも、裁量の範囲内で行政行為に附款を付すことができる。
- 2行政庁は、行政行為について撤回権を留保する附款を付すことができるが、このような附款を付さなかった場合には、法令に根拠のない限り、行政行為を撤回することはできない。
- 3行政行為の附款は行政庁の意思表示の一部を形成するものであるから、道路占用許可に付された使用料の納付などの負担を課す附款に違反した場合、当該占用許可は許可の時点に遡って無効となる。
- 4道路の占用許可について、開始と終了の具体的な日付を示す附款は、講学上の「条件」に該当する。
- 5行政行為の附款において、行政庁が負担として課すことができるのは作為義務に限られ、不作為義務を課すことはできない。
正解
1. 行政庁は、行政行為に附款を付すことができる旨の法令の根拠が存在しない場合でも、裁量の範囲内で行政行為に附款を付すことができる。
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解説
正解は1。附款は行政行為に裁量が認められる場合には法令の明文の根拠がなくても裁量の範囲内で付すことができ、1は妥当。2は撤回権を留保していなくても一定の場合に撤回し得るため誤り。3は負担違反があっても本体たる許可が当然に遡って無効となるわけではなく、撤回事由となるにとどまる点で誤り。4は許可の効力の発生・消滅を確実な事実(期日の到来)にかからせるものであり、講学上は「条件」ではなく「期限」に当たるため誤り。5は負担として不作為義務を課すこともでき誤り。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題10)
一問一答
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