問題
行政手続法が定める弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1不利益処分の名宛人となるべき者として弁明の機会の付与の通知を受けた者は、代理人を選任することができる。
- 2不利益処分の名宛人となるべき者として弁明の機会の付与の通知を受けた者は、行政庁に対し、弁明を記載した書面(弁明書)を提出する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
- 3弁明を記載した書面(弁明書)が提出された後、当該不利益処分に利害関係を有する者が当該弁明書の閲覧を求めた場合、行政庁は、正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
- 4弁明を記載した書面(弁明書)の提出を受けた行政庁は、当該弁明についての調書及び報告書を作成しなければならない。
- 5行政庁は、弁明を記載した書面(弁明書)が提出された後に新たな事情が生じたときは、弁明書を提出した者に対しその再提出を求めなければならない。
正解
1. 不利益処分の名宛人となるべき者として弁明の機会の付与の通知を受けた者は、代理人を選任することができる。
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解説
正解は1。弁明の機会の付与の通知を受けた者は、代理人を選任することができる(行政手続法31条が準用する16条)から、1は妥当。弁明手続は原則書面審理による略式手続であり、聴聞のような文書等閲覧請求権(18条)の規定は準用されないため、2は誤り。3の利害関係人による弁明書の閲覧、4の調書・報告書の作成(これらは聴聞の規定)、5の再提出を求める義務は、いずれも弁明の機会の付与には定められておらず誤り。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題11)
一問一答
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