問題
個人情報保護法*によれば、個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者が同法の定める一定の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置をとるべき旨を勧告することができ(同法148条1項)、そして、当該事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずること(以下「命令」という。)ができる(同条2項)。上記の勧告と命令に関する次のア〜エの記述のうち、行政手続法の定めに照らし、妥当なものの組合せはどれか。なお、上記勧告は処分(同法2条2号)ではなく行政指導であり(同条6号)、命令は処分であることを前提にする。ア勧告は、命令を行う前に執られる弁明の機会の付与のための通知に該当する。イ勧告に携わる者は、その相手方に対し、勧告の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。ウ勧告を受けた者は、これに続く命令が個人情報保護法に規定する要件に適合しないと思料する場合、個人情報保護委員会に対し、行政手続法の定めに従って、当該命令をしないよう求めることができる。エ個人情報保護委員会は、命令をする場合、その名宛人に対し、原則として、同時にその理由を示さなければならない。 (注)*個人情報の保護に関する法律
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
- 5ウ・エ
正解
4. イ・エ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は4(イ・エ)。イは行政指導に携わる者は相手方に趣旨・内容・責任者を明確に示さなければならない(行政手続法35条1項)に沿い妥当。エは不利益処分(命令)をする場合、名宛人に対し原則として同時にその理由を示さなければならない(14条1項)に沿い妥当。アは勧告は行政指導にすぎず、弁明の機会の付与の通知(30条)には当たらないため誤り。ウは行政手続法に「処分をしないよう求める」申出制度はなく(36条の3は法令違反是正の処分等の求めだが本問の用法と異なる)誤り。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題12)
一問一答
全600問を繰り返し学習