問題
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
- 5ウ・エ
正解
4. イ・エ
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解説
正解は4(イ・エ)。イは行政指導に携わる者は相手方に趣旨・内容・責任者を明確に示さなければならない(行政手続法35条1項)に沿い妥当。エは不利益処分(命令)をする場合、名宛人に対し原則として同時にその理由を示さなければならない(14条1項)に沿い妥当。アは勧告は行政指導にすぎず、弁明の機会の付与の通知(30条)には当たらないため誤り。ウは行政手続法に「処分をしないよう求める」申出制度はなく(36条の3は法令違反是正の処分等の求めだが本問の用法と異なる)誤り。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題12)
一問一答
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