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行政法難易度: 標準2025年度

行政書士 過去問行政法 第102問

問題

行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

選択肢

  1. 1法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。
  2. 2審査庁は、必要があると認めるときは審査請求人の代理人の選任を命じることができるが、選任された代理人は、審査請求人のために、取下げを含めた当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
  3. 3審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成しなければならないが、当該名簿を公にする必要はない。
  4. 4処分についての審査請求は、複数人が共同してすることはできず、各自がそれぞれ審査請求をする必要がある。
  5. 5処分の申請に対する不作為について審査請求をすることができる者は、申請者に限られることはなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者も含まれる。

正解

1. 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。

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解説

正解は1。法人でない社団・財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる(行政不服審査法10条)から、1は妥当。2は審査庁が代理人選任を「命じる」制度はなく誤り。3は審理員候補者名簿を作成したときはこれを公にしておくよう努める(17条)とされ「公にする必要はない」は誤り。4は共同審査請求は可能(11条参照)であり「できない」は誤り。5は不作為の審査請求ができるのは「申請をした者」に限られる(3条)ため誤り。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題14)

一問一答

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