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行政法難易度: 標準2025年度

行政書士 過去問行政法 第103問

問題

審査請求と再調査の請求との関係に関する次の会話の下線部ア〜エのうち、妥当なものの組合せはどれか。学生A:今日は行政不服審査法の定める審査請求と再調査の請求との関係について学んでいこう。学生B:再調査の請求は、処分庁自身がその処分の適否を再度見直すための仕組みだね。学生A:まず、行政処分について、ア処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合には、処分庁に対して再調査の請求を当然にすることができる。学生B:なるほど、実際には、租税や年金分野において多く提起されているようだね。学生A:そして、イ再調査の請求は任意的なものであるので、再調査の請求ができる場合でも、直ちに審査請求を提起することもできる。学生B:じゃあ、再調査の請求と審査請求の両方を同時に提起できるのかな?学生A:ちょっと待って…。どうやら、ウ再調査の請求をすると、原則として、その決定を経た後でなければ審査請求はできないことになっている。学生B:それでは、再調査の請求をしても、決定が出るのが遅れた場合にはどうなるのだろう?学生A:その場合でも、決定を経ることなく、審査請求をすることができる。エこのような場合、行政不服審査法では、再調査の請求が棄却されたとみなされることになっている。学生B:なかなか複雑な仕組みだね。正しく覚えておこう。

選択肢

  1. 1ア・イ
  2. 2ア・ウ
  3. 3イ・ウ
  4. 4イ・エ
  5. 5ウ・エ

正解

3. イ・ウ

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解説

正解は3(イ・ウ)。イは再調査の請求は任意的で、これができる場合でも直ちに審査請求をすることができる(行政不服審査法5条1項本文)に沿い妥当。ウは再調査の請求をしたときは原則としてその決定を経た後でなければ審査請求はできない(同条2項本文)に沿い妥当。アは再調査の請求ができるのは「処分庁以外の行政庁に審査請求ができる場合で、かつ法律に再調査の請求ができる旨の定めがあるとき」に限られ「当然にできる」は誤り。エは決定が遅延した場合に決定を経ず審査請求できる(同条2項ただし書)が、棄却みなしの規定はなく誤り。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題15)

一問一答

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