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行政法難易度: 標準2025年度

行政書士 過去問行政法 第106問

問題

処分取消訴訟の出訴期間について定めた下記の規定に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。行政事件訴訟法(行訴法)14条1項「取消訴訟は、処分…があったことを知った日から6箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」なお、本問では「処分…があったことを知った日」を「基準日」という。

選択肢

  1. 1行訴法は、行訴法14条1項のほかに、処分の日から一定期間を経過したときは、取消訴訟を提起することができない旨の定めを置いているが、この定めには「正当な理由があるときは、この限りでない。」とのただし書きは付されていない。
  2. 2個人情報保護条例(当時)に基づく保有個人情報の一部開示決定に対する取消訴訟について、開示文書の内容の詳細や不利益性を認識した時が基準日となることから、基準日は、当該決定の通知書が到達した日ではなく、当該開示文書が到達した日とされる。
  3. 3行訴法14条1項が定める出訴期間の定めは、無効等確認訴訟の他、形式的当事者訴訟にも準用されることが行訴法において規定されている。
  4. 4審査請求をすることができる処分についてそれがなされた場合、当該処分に係る取消訴訟は、当該審査請求をした者については、行訴法14条1項の規定にかかわらず、当該審査請求を行った日が基準日とされる。
  5. 5都市計画法における都市計画事業の認可のように、処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には、当該告示があった日が基準日とされる。

正解

5. 都市計画法における都市計画事業の認可のように、処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には、当該告示があった日が基準日とされる。

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解説

正解は5。都市計画事業認可のように告示によって多数の関係権利者に画一的に告知される処分では、告示があった日が出訴期間の起算日(基準日)となるとするのが判例である。よって5が妥当。1は処分の日から1年の出訴期間(行訴法14条2項)にも「正当な理由があるときはこの限りでない」とのただし書が付されており誤り。2は通知書到達日を基準とする判例の趣旨に反する。3は出訴期間の規定が準用されるのは無効等確認訴訟ではなく、当事者訴訟への準用関係の説明として誤り。4は審査請求をした者については裁決があったことを知った日が基準となり、審査請求を行った日ではないため誤り。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題18)

一問一答

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