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行政法難易度: 標準2025年度

行政書士 過去問行政法 第107問

問題

処分差止めの訴えに関する次のア〜オの記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。ア処分差止めの訴えは、一定の処分がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるときに限り提起することができる。イ処分差止めの訴えは、対象となる処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができないときに提起することができるとするのが判例である。ウ処分差止めの訴えは、義務付けの訴えと同様、申請に対する処分を対象にする場合とそれ以外の処分を対象にする場合に区分され、訴訟要件と本案勝訴要件につき、それぞれ別個の定めが置かれている。エ取消しの訴えについては、処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する旨の規定が置かれているが、この規定は、処分差止めの訴えには準用されていない。オ仮の差止めは、処分差止めの訴えを提起する前においても申し立てることができるが、本案について理由がないとみえるときは、仮の差止めの決定をすることができない。

選択肢

  1. 1ア・イ
  2. 2ア・オ
  3. 3イ・エ
  4. 4ウ・エ
  5. 5ウ・オ

正解

3. イ・エ

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解説

正解は3(イ・エ)。イは差止めの訴えの「重大な損害」要件につき、処分後に取消訴訟・執行停止によって容易に救済を受けられない場合に認められるとする判例(最判平成24年2月9日・国歌斉唱事件)に沿い妥当。エは取消判決の第三者効(行訴法32条1項)は差止めの訴えには準用されておらず妥当。アは差止めの要件は「重大な損害を生ずるおそれ」(37条の4)であり「償うことのできない損害」(仮の差止めの要件)ではなく誤り。ウは差止めの訴えに申請型・非申請型の区分はなく(これは義務付けの訴えの区分)誤り。オは仮の差止めは本案の訴え提起後でなければ申し立てられず誤り。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題19)

一問一答

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