問題
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・オ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
- 5ウ・オ
正解
3. イ・エ
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解説
正解は3(イ・エ)。イは差止めの訴えの「重大な損害」要件につき、処分後に取消訴訟・執行停止によって容易に救済を受けられない場合に認められるとする判例(最判平成24年2月9日・国歌斉唱事件)に沿い妥当。エは取消判決の第三者効(行訴法32条1項)は差止めの訴えには準用されておらず妥当。アは差止めの要件は「重大な損害を生ずるおそれ」(37条の4)であり「償うことのできない損害」(仮の差止めの要件)ではなく誤り。ウは差止めの訴えに申請型・非申請型の区分はなく(これは義務付けの訴えの区分)誤り。オは仮の差止めは本案の訴え提起後でなければ申し立てられず誤り。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題19)
一問一答
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