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民法難易度: 標準2025年度

行政書士 過去問民法 第45問

問題

行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
  2. 2後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
  3. 3被保佐人が遺産の分割をする場合には、その保佐人の同意を得る必要はないが、被保佐人が相続の承認又は放棄をする場合には、その保佐人の同意を得なければならない。
  4. 4制限行為能力者が、行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
  5. 5制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合、これらの者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

正解

3. 被保佐人が遺産の分割をする場合には、その保佐人の同意を得る必要はないが、被保佐人が相続の承認又は放棄をする場合には、その保佐人の同意を得なければならない。

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解説

正解は3(誤っているもの)。被保佐人が遺産分割をするには保佐人の同意を要し(民法13条1項6号は相続承認・放棄・遺産分割を列挙)、相続の承認・放棄も同意が必要である。よって「遺産分割には同意不要」とする3は誤り。1は補助人が正当な理由なく同意しないとき家庭裁判所が同意に代わる許可を与えられる(17条3項)ので正しい。2は後見開始の審判時に本人が被保佐人・被補助人なら既存の審判を取り消す(19条)ので正しい。4は詐術による取消権の排除(21条)で正しい。5は法定代理人等への催告に確答がなければ追認擬制(20条2項)で正しい。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題27)

一問一答

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