問題
代理人の行う代理行為に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。ア任意後見契約に基づく任意代理人は、任意後見契約で定められた被後見人の財産に関する代理行為を行うのに対し、家庭裁判所の審判により選任された法定代理人である後見人は、家庭裁判所の審判において定められた被後見人の特定の財産行為についてのみ代理行為を行う。イ法定代理人は、任意代理人と異なり、いつでも復代理人を選任することができるが、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。ウ法定代理人も任意代理人も、本人が死亡した場合には当然に代理権を失うが、任意代理については、本人と任意代理人との間に本人が死亡した後も代理権が存続する旨の合意がある場合には、本人が死亡した後も代理権が存続する。エ代理人であった者がその代理権が消滅した後に、その代理権の範囲内において代理行為を行った場合、その者が当該代理人が任意代理人であったか法定代理人であったかを問わず、本人は、代理権の消滅について善意・無過失の第三者に対して、その責任を負う。オ代理人が制限行為能力者であったとしても、当該代理人の代理行為を制限行為能力を理由として取り消すことはできず、これは当該代理人が他の制限行為能力者の法定代理人である場合でも同様である。
選択肢
- 1ア・エ
- 2ア・オ
- 3イ・ウ
- 4イ・オ
- 5ウ・エ
正解
3. イ・ウ
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解説
正解は3(イ・ウ)。イは正しく、法定代理人はいつでも復代理人を選任でき、原則として全責任を負うが、やむを得ない事由により選任したときは選任・監督についての責任のみを負う(民法105条)。ウも正しく、代理権は本人の死亡で消滅する(111条1項1号)のが原則だが、任意代理では本人死亡後も代理権を存続させる旨の合意があれば存続しうる(判例)。アは法定代理人たる後見人が特定財産行為のみを代理するとの限定は不正確で誤り。エは代理権消滅後の表見代理(112条)は任意代理を想定しており、法定代理を問わず常に本人が責任を負うとはいえず誤り。オは制限行為能力者でも代理行為は取り消せない(102条本文)が、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為は取り消しうる(同条ただし書)ので誤り。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題28)
一問一答
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